コラム

第6回 領収書の管理と印紙税

コラムも第6回というとこで、折り返し地点になりました! 今回のコラムは、「領収書の管理と印紙税」についてです。 

まず始めに、改めて・・・

領収書とは何か? それは、会社間(事業者間)の取引を明らかにしてくれるもの。つまり、お金が動き、その対価を受け取った時、支払った時に、お互いの取引関係を明確にするためのものです。

逆に言えば、領収書によって、取引が明確にならなければなりません。 税務調査が入った時には、領収書を確認されることもあります。 そのために、まず、月別、用途別等によって『整理』して『保管』しておくことが必要です。

◎「保管」といっても、場所をとる!(+_+) いつまで領収書は保管しておかなければならない?  それは・・・、個人事業の場合には5年、法人の場合には9年です(+o+) (細かい規定云々ありますが、基本的には。)  保存義務も、税務上の恩恵を享受するための要件ですので、しっかりお願いしますね!

◎そして、ただ整理して保管さえしておけばよいわけではない!! 取引の内容が明確になるよう、一定の事項が記載されている必要があります。 それは・・・ 

①どこで?(どのお店での飲食か、どのお店で購入したか) ②いつ?(日付) ③何を?(内容) ④いくら?(金額) ⑤誰に?(領収書が誰あてなのか)

⑤については、お店に不特定多数のお客様がいらっしゃる様な場合において、 お客様から代金を頂いた際に出すものについては、お客様(書類の受取人)の名前は省略してもOKです。ただ、お客様からちゃんとした宛名入りの領収書の要望があったときには、作成する必要があります。

また、基本的に、事業に要したものであること、会社の経費であることがわかる必要があります。特に個人事業の場合には、プライベートな経費と混合しがちなので、経費として認められるには、事業のために「直接」要したことが必要とされています。強調されていますので、ご注意ください!! 具体的な線引きは規定されていませんが、客観的に見て曖昧なものは税務調査でも内容を聞かれる可能性があります(>_<)

◎「領収書がないもの」は経費として認められない? そういうわけではありません。電車代やバス代、自販機での買い物、香典等その都度領収書が出ない経費もあります。これらについては、社内で「支払明細書」のようなもの(特に書類の名前が決められているわけではありません。)で管理しましょう。 領収書に記載される情報を代わりにこの書類で管理します。つまり、支払先、支払日、支払額、支払の事由(目的)などです。下記に一例を入れておきました。また、例え領収書ではなくとも、結婚式や葬儀の案内状も捨てずに、支払明細書と一緒に保管しておきましょう。

つまり、お金を支払った時は、常に何かの書類に残すという事を心がけましょう!!

◎領収書といえば、「印紙税」! 領収書には、そこに記載される金額が3万円以上になると、印紙を貼って消印を押す義務があります。  印紙を貼らなければ、印紙税を納めていないことになりますので、税務調査で発見されれば、貼り忘れた印紙税額の3倍の過怠税を支払わなければならなくなりますので、要注意です!また、過怠税は、全額が経費として認められません(+o+) 上記の支払明細書も、ビューティ太郎さんからすると、一旦会社の事業のために支払った電車代を、後に会社から返してもらうこと(精算)に関する書類でもありますので、代金を受け取ったことを証明する書類として、3万円以上のものには印紙税がかかります。 また、印紙はただ貼ればいいというわけではなく、消印がないと納めたことにはなりませんので、こちらも要注意です!!