コラム第1回目ということで、今回の内容は第1回目にふさわしい内容、“開業にあたってまず何をすればいいの!?”です。
スタイリングチェア、ドレッサー、シャンプー機器・・・美容室・サロンオープンの準備は万端!!
あとは・・・税務署への書類の提出も忘れてはいけません!

きっと人を綺麗にすることが大好きな皆さんが、美容室やサロンを始めようと準備されていることかと思います。お客様を綺麗にしたい、お客様の喜んだ表情がエネルギーになる♡そういったことを思い描いて、開業の準備もはかどっていることかと思います。

そして、自分のイメージ通りのお店も完成し、スタイリングチェア、ドレッサー、そして技術も準備OK!!
あとは、お客様の来店を待つのみ・・・

と、その前に必要な作業があります!
美容室やサロンをオープンするということは、皆さんが個人事業主として事業をスタートするということです。(個人事業を前提としています。)
そして、個人事業主が事業をスタートする際には、税務署に以下の書類を提出する必要があるのです。また、提出しておいた方が節税になる書類もあります。

必要書類

    1. ①「個人事業の開廃業等届出書」
    1. ②「所得税の青色申告承認申請書」

①の書類は、全ての事業主に提出が義務付けられている書類です。
②の書類については、提出しておいた方が節税になる書類です。どんな点で節税になるかは、第2回目のコラムでご紹介の予定です!
※上記の書類は、個人事業主のケースです。法人の場合には、書類の種類が増えます。手続も増えます。
なお、個人事業主として美容室・エステ・ネイル事業を行うのと、美容室・エステ・ネイル事業を行う会社を設立するのはどっちがいいのか、については第3回のコラムでご紹介します!!(小出しですみません。)

また、提出期限も意識しましょう!

①の書類の提出期限は、「事業を開始した日から1ヵ月以内」です。
②の書類は、「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内)」です。
例えば、平成23年の申告を青色申告で出したい場合・・・
☆事業開始が平成23年1月15日以前の人
⇒ 平成23年3月15日までに提出
☆事業開始が平成23年1月16日以後の人
⇒ 事業開始等の日から2ヶ月以内に提出
となります。

提出先!!

①・②ともに、「納税地(原則として自宅の住所地のことです。)を管轄する税務署長宛てに提出します。

これらの書類は、インターネットで入手可能です。国税庁のHP→「申請・届出様式」→「所得税・源泉所得税」→「申告所得税関係」からダウンロードして使用します。
(http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/index.htm)
または、お近くの税務署でも入手できます。
提出するときには、1部コピーして、2部送りましょう。また、返信用封筒も同封しましょう。そうすると、1部は税務署の収受印を押して、こちらの控えとして返信してくれます。(提出する2部のうち、1部はみなさんの控えですから、控印を押して提出すると親切ですね。)
返信された控えは、過去にどういった書類を提出済みなのかと把握する為に大切ですから、しっかり整理して管理しておきましょう。

~ご参考までに~

従業員を雇う場合には、以下の書類も必要になります。
・「給与支払事務所等の開設届出書」
・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
(詳しくは、第7回目でご紹介の予定です!)

最後に・・・

お客様が来店し、笑顔でお迎えして、質の高いサービスで満足して帰っていただく・・・これもとても大事なことですね。ですから、そんな素敵な自分のサロンをより繁栄させていくためにも、税金に関する頭の痛くなるような!?知識も大事なのです・・
そんな経営管理の一環として、これからは節税も気にかけていきましょう!!

次回のコラムもお楽しみに♥