Ⅰ.私は消費税を納める義務があるの??

個人事業主であっても法人形態であっても、売上高がある程度多くなってきますと、消費税を納めなければならなくなります。

ある程度とは・・・
「基準期間」の「課税」売上高が、1,000万円を超える場合です。そして、基準期間とは、2年前をいいます。たとえば、個人事業主のAさんは、H24年分について消費税を納めなければならないかどうかは、H22年の課税売上高が1,000万円を超えているか否かで判断します。

課税売上高とは何か??これはちょっと専門的です。ただ、美容室経営の場合、売上高≒課税売上高です。売上高がほぼ課税売上高とイコールと考えて結構です。ただし、あくまで≒ですから、本格的に計算する際には専門家に相談しましょう。
少しご紹介しますと・・・

下記は非課税売上といわれるものです。ですから、課税売上高とは、基本的には売上高全体から下記の非課税売上を除いた金額です。(ただし、実際はもっと細かい税法の計算があります。今回は細かい説明は省略しております・・)

<非課税売上>
・土地の譲渡
・貸付からの収入
・受取利息
・商品券売上
・住宅の貸付からの収入  等々

※上記はH23年に改正がなされており、H25年1月1日以後開始する年度からは、消費税を納めなければならないかどうかは、下記で判断します。

※消費税を納める必要が生じたときには、直ちに「消費税課税事業者届出書」を管轄の税務署に届け出る必要があります。

Ⅱ.あえて消費税の課税事業者(消費税を納める義務のある者)になった方がいい場合とは?

消費税は、お客様から受け取った消費税(ex.10,500円うち500円)と、自分が材料の仕入などを行う時に支払った消費税(ex.5,250円うち250円)の差額(250円)を納めるものです。
ということは・・・
仮に支払った消費税の方が大きければ、現金が戻ってきます。ただし、そのような還付が行えるのは、消費税の課税事業者である場合のみです。ですから、支払った消費税の方が多くなるようなときには、あえて消費税の課税事業者になるということもあります。

<支払った消費税の方が多くなる時とは、どんな時?>

・売上が著しく少なく、経費が売上を上回るような場合
・大規模な設備(高額な美容機器等)を購入した年

※あえて課税事業者になりたいときには、「消費税課税事業者選択届出書」を管轄の税務署に届け出る必要があります。