いろいろあります!! まず、

① 税金のかかる所得金額を650,000円減額できる!!

第1回目のコラムでご紹介した、 
「所得税の青色申告承認申請書」、 
どのような点で節税につながるのでしょうか?

この書類を出さない場合(白色申告)には、売上から経費を差し引いた金額(簡便的に表現しています)に対して税金がかかってきます。
一方で、この書類を出し、青色申告になった場合には、売上から経費を差し引いた金額から更に、650,000円を差し引いた金額に対して税金がかかります。

② 今年出た損失を繰り越し、利益の出た年の利益と相殺し、税金のかかる金額を減額できる!!

青色申告の場合、損失を3年間繰り越せます。繰り越し、3年以内の将来利益が出た年に利益の額から繰り越した損失をマイナスして、税金のかかる金額を計算するのです。

下記の例の場合、3年目においては、利益100万円から過去(1年目・2年目)にでた損失80万円を控除した20万円に税金がかかることになります。青色申告でない場合には、このような損失の繰り越しは行えないため、3年目には100万円に対して税金がかかってしまいます。

年度1年目2年目3年目
売上100万円150万円300万円
経費150万円180万円200万円
利益▲50万円▲30万円100万円
繰越してきた損失▲80万円
税金のかかる金額(所得)0020万円

特に美容室を始めたばかりのうちは、なかなか利益が出ないものです。事業立ち上げ時に出た損失を上手く使って、後に利益が出た時の節税につなげましょう!

③ 30万円未満の設備が経費に!

美容室の経営を行っていく上でいろいろな設備が必要となりますよね。痩身の機械や美顔器等々、機能にしても金額にしてもいろいろな種類がありますね。

そういった設備について、青色申告であれば、30万円未満のものは、全額購入した年の経費とすることができます。これに対し、白色申告であれば、「減価償却」という手続により、使用する年数にわたって、経費にしていきます。各年の経費の金額は、設備の金額を配分する計算を行います。青色申告の場合と白色申告の場合の違いは、次の通りです。

例として、25万円の5年使える美顔器について、
各ケースにおいて経費になる金額 (単位:万円)


1年目
(設備購入)
2年目3年目4年目5年目
青色申告
の場合
250000
白色申告
の場合
55555

このように、青色申告の場合の方が、大きな金額を早い時期に経費にすることができ、最も早い設備を購入した年において、税金を減額できます。

では、上記のようなメリットは、「所得税の青色申告承認申請書」を提出さえすれば、受けることができるのでしょうか???

要件があります。

point


事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。(簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。標準的な簡易帳簿の種類は次のとおりです。1現金出納帳、2売掛帳、3買掛帳、4経費帳、5固定資産台帳)
(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされています。(書類によっては5年間でよいものもあります。)

ただ、美容室に限らず経営をする上で、業績等を数字で管理する事は経営者の仕事として、かつ事業の成功のためには必須です。そうであれば、上記要件は日々のサロンワークの中で行われますから、要件をクリアするのは簡単ですね。
「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、節税につなげましょう!